京都府立木津川運動公園 大芝生広場・多目的広場等利用規定
京都府立木津川運動公園では、事務室、会議室、バックヤード、駐車場及びその付属施設を除いて、利用者の皆様は、他の利用者の利用の妨げにならないことを前提に、自由にお使いいただけます。
ただし、次の場合にはあらかじめ許可を得てください。
いずれも、許可権者は京都府(山城北土木事務所管理室0774-62-0325京田辺市田辺明田1)です。
該当する場合はあらかじめ公園窓口でご相談ください。
占用許可
公園の一部を占用する場合。費用が発生します。
禁止解除
火気を用いる場合
車両などを駐車場以外に乗り入れる場合
行為許可
- 行商その他これに類する行為をする場合
- 募金その他これに類する行為をする場合
- 案内業または写真業を営もうとする場合
- 業として映画を撮影する場合
- 集会、協議会、展示会、博覧会その他これに類する催しを行う場合